LONG-TERM QUALITY HOUSING
平成21年(2009年)に開始した「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定された、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことです。
「長期優良住宅」の認定を受けるためには、次のような認定基準を満たすことが必要です。
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化をはかるため、損傷のレベルの低減をはかる。
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
「耐震等級3」は、国土交通省が2000年に定めた、住宅性能表示制度における耐震性能の最高等級です。
建築基準法では、極めてまれに(数百年に一度程度)発生する地震による力が定められており、この力に対して倒壊しない程度のものを「等級1」としています。
省エネルギー対策等級は、「住宅性能表示制度」の評価基準で、「断熱(温熱対策)」と「エネルギー消費量」の2つの視点でその住宅がどれほど省エネに配慮した住宅であるかを示す総評です。
省エネルギー基準は昭和55年に制定され、平成4年・平成11年・平成21年・令和4年に改正強化し現在に至っています。
エネルギーの小さな削減のために対策が講じられている
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エネルギーの一定程度の削減のための対策が講じられている (等級2より30~60%のエネルギー消費量を削減のための対策)
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エネルギーの大きな削減のための対策(住宅に係るエネルギー使用の合理化に関する建築主及び特定建築物の所有者の判断基準に相当する程度)が講じられている(等級3より15~50%のエネルギー消費量を削減のための対策)
長期優良住宅の認定を受けることで、税の特例措置の拡充、住宅の耐震性に応じた地震保険料の割引を受けられることが可能です。※地震保険・保険会社による
住宅を長期にわたり良好な状態で使用するためには、建築時に耐久性を確保するとともに、工事完了後に計画的に点検を行い、適切に補修及び改良等を行うことが必要になります。
維持保全におくる定期的な「点検」と
「調査」・「修繕」・「改良」の流れ